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【韓国】ワーホリで住民税の通達が届いた!?金額は安い?支払期限や納付方法について★ソウル編

留学/ワーホリ
この記事は約6分で読めます。

あんにょんはせよ~ミホいむにだ~~

さて今回は、韓国にて在住している方向けの記事になります~~!

題名にもある通り、韓国での住民税(個人/ソウル市の場合)についてです!

私も在韓中は支払いの義務があり、支払いましたので、その時のことをご紹介していきます!

万が一、未納があった場合には在留期間の延長申請の際に許可が下りなかったりもするので、未納には注意してくださいね!

実際に私も支払い対象なのか知らずに、延長申請した際、住民税を納めてないので延長できません。
となってしまい、結局払ったことがあるので、ポストはちゃんと確認しましょう・・・(´;ω;`)


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韓国の住民税(地方税)について

韓国での住民税支払いの義務が発生するにあたって、誰が対象になるのか?を先にご説明していきたいと思います。

まず、対象になるのは7月1日を基準とし、1年間以上韓国に居住がある方が対象になるとのことを電話で説明を受けました。

また、対象外になる方はこちらになるそうです。(インターネット調べ)

・外国人登録をした日から課税基準日現在、1年が経過していない外国人
・未成年者(その未成年者が成年者と住民登録法上同世代を構成している場合を除く。)

ですので、”課税対象日(7月1日)に現在ソウル特別市内に住所を有するもの”に該当していれば、対象者になり地方税の通達案内(お手紙)が来ます!

特に留学→ワーホリで1年以上滞在される方は対象に上がってくる可能性があるので、要注意です!

日本だと1月1日付けで、税金対象なのかどうなのかが変わってくるのですが、韓国は7月1日ということですね!

韓国は毎年7月を基準に税金対象なのかが決まる(2023年インターネット調べ)

私は対象者なのか?とお問合せ

当時、1年も韓国にいた実績?がなく、対象者なのか・・・?

ん??待てよ??よく考えたら、私1年間もいてなかったんだけど…?
皆さんにも、ざっと韓国にいた期間をまとめてみると↓

・2020年8月入国~2021年5月帰国(約10か月)
・2022年5月入国~2023年3月帰国(約9か月)
・2023年5月入国~2023年7月現在(約2か月)
※いずれも違う外国人ビザでの滞在

いくら考えても空白の期間が存在するよなぁ・・・
いや、もしや詐欺なのでは!?と思い、お問合せしてみることにしました。

どうして対象なのか??と思い、1345(外国人総合案内センター)にお問合せしてみることに…
(うまく伝えられるかと少し不安でした)

ですが、1345の窓口の方も、税金については調べようがないようでして、その代わりに居住地の市民センターの電話番号を教えてくださいました!

そこから市民センターにいざ、お問合せをしました(今までの経緯をめちゃくちゃな韓国語で伝えましたが、ちゃんと汲み取ってくださいました)

丸々1年の滞在歴もないし、ちゃんと帰国しているのにも関わらず、税金を払わないといけないのか?
と質問したところ、以前留学した経緯もあり7月1日を基準にした場合、対象にってくるそうなのです(´;ω;`)ソウナノ・・・

つまりは私の場合、2022年7月・2023年7月の滞在が確認できた時点で税金対象になってしまったとのこと…

逆を言えば、今回のワーホリを5月入国ではなく、8月入国にしていれば払う義務が生じなかったとのこと…(´;ω;`)そんなの知らなかった…

長期間滞在される方は盲点かと存じますので、ご注意を…(´;ω;`)


通達と料金の支払期限について

続いて、通達と料金の支払いについてお話していきます。

こんな封筒で通達が来ます!私はポスト投函されておりました。
(お家の使用によっては家の前?とかにも置かれるのでしょうか?)

黒い部分は個人情報なので黒塗りにしております。

同封物に、韓国語の納付書と日本語訳の納付書、計2枚が入っていました。
なので韓国語がわからない・・・という方も安心して対応していただけるかと思います。

所得がある方の住民税はわかりませんが、送られてきた税率については以下の通りでした。
(当時私はバイトもしていなかったため、所得がない場合の税率かと思います)

住民税(個人):4,800ウォン
地方教育税:個人税の25%分

⇒つまり、この2つの合計分を支払えば問題ありません。

当時、私は韓国で就業していなかったので、

4,800w+1,200(4,800の25%分)=6,000wでした。

基本、留学してアルバイトしていない方ですと、この金額になるのではないかと思います。

この料金ですが、納付期限を過ぎてしまうと加算金というのがあります!
なので必ず期限内に支払いするのをお勧めします。

(用紙には納付期限が過ぎたにより3%加算して徴収と書いてありました)


納付方法について

次に、料金が確認できましたら、納付の段階に移ります。

お支払方法は、次の通りでした。(いずれも納付書に案内として書いてあります)

・市内の銀行や郵便局などの銀行窓口(他銀行間の振込手数料は納税者負担)

・スマートフォンアプリ”ソウル市税金納付”から納付

・インターネット「ETAX」を検索し、電子納付番号・納税番号を入力しお支払い

・ARS 1599-3900に電話をかけて音声に従って納付(23時30分まで可能)


私はその中から一番手間がかからなさそうな、カカオペイから支払いました!

届いた納付書のあるQRコードをカカオトークアプリにてスキャンし、納付先は納付書に記載してある銀行(私は新韓)を選び口座番号を入力し、支払いました。

支払いの後に、払ったという確認のトーク通知も来るので、来たら納付完了となります。

カカオペイほんとなんでも使えますよね~
(留学時、健康保険の納付も今回と同じ手順で支払ってました)

ちなみに、カカオペイから払うとポイント?みたいなのも溜まっていたのでちょっとお得かもしれません( ^ω^ )


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まとめと補足

いかがでしたでしょうか?


今回は7月1日を基準に、去年と今年との滞在履歴があると韓国で住民税が発生するということをお伝えしたく、今回ご紹介いたしました~!

めちゃくちゃ高い!というわけではなかったのですが、延滞金などで金額が膨らんでしまったり、または最初にご紹介した通り、未納のままだとビザの延長や今後の渡韓などにも影響が出てくるのではないかと思います。

私は住民税対象になるなんて思ってもいなかったので、そのまま知らずにビザ延長の申請して引っかかりました(笑)まさか税金対象になるなんて…思いもしませんでしたww

まあでも、支払ったらビザ延長していただいたので、問題はなかったのですが、強制送還なんかになったらどうしようかと・・・(ハラハラしてました)

ですので、去年の7月に韓国居たな~(外国人登録証発行済み)って方は今年の7月~8月に届いているものがないか、ポストをこまめにチェックしておくとよいかと存じます!

皆さんも韓国に在住する際は、住民税が発生するということを知っておくとよいかと思います~!では!あんにょん~~!

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